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赤字が続くローカル線など地域の交通のあり方を見直すため、国土交通省の有識者会議は17日、自治体や鉄道事業者からの求めに応じて国交相が協議会を設置できるとする中間取りまとめを公表した。事業者との話し合いに消極的な自治体も多く、国が協議を後押しする狙いだ。
まあ、地元自治体としては廃止を前提とした(?)協議会の設置に積極的でないのは当然でしょう。今回の改正で「自治体や鉄道事業者からの求めに応じて国交相が協議会を設置できる」という案が出ているようですが、これは鉄道事業者だけが求めれば設置できるという解釈でいいのですかね?
なお、この記事でいう「協議会」は従来の「法定協議会」とは別で「再構築協議会」というものだそうです。その中身の詳細がどう違うのか詳しく知りたいところです。