http://www.asahi.com/articles/ASJ8V5RD7J8VUTNB01T.html
ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」との判断を示し、支払い義務はないとする判決を言い渡した。
記事にもある通り、NHKは控訴するそうなので、この判決がこのまま確定するわけではないですが、NHKにとっては「痛い」判決ですね。
ちなみに提訴したのは朝霞市議だそうです。
今後の可能性としては、
などが考えられますが、はたして・・・。
【追記】ところで、この市議さんは自宅にテレビが無いのかな? 契約は世帯単位なので、自宅で受信契約していたらそれ以上払う必要はないはずです。(自宅用+携帯用で2契約必要という話はないはずなので・・・)