https://mainichi.jp/articles/20210311/k00/00m/040/161000c
京都銘菓・八ツ橋の大手「聖護院八ツ橋総本店」(京都市左京区)が元禄2(1689)年創業と商品などに表示しているのは虚偽だとして、ライバル店の「井筒八ツ橋本舗」(同市東山区)が表示禁止や600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(山田陽三裁判長)は11日、請求を退けた1審・京都地裁判決を支持し、井筒側の控訴を棄却した。
裁判では「元禄2年創業」の真贋については判断を行なわず(判断できない?)、その真贋によって「商品の品質や内容の誤認を生じさせるものとは言えない」という考えで請求を棄却したということのようです。
裁判所のこの考え方が変わらない限りは井筒に勝ち目はないですね。