MAROONのなんでも diary

MAROONの身の回りの諸々を雑多に書き連ねている日記です。(はてな日記からの移行です)

「広告への注意義務は負っていない」 フェイスブックの偽広告でメタが反論 前澤友作さんらになりすまし投資呼びかけた詐欺(ABCニュース)

  https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_26389.html

「広告への注意義務はない」と争う姿勢を示しました。
訴状などによりますと、神戸市などに住む男女4人は前澤友作さんなど有名人になりすまして投資を呼びかけるフェイスブックなどの偽広告にアクセスし、詐欺被害にあったということです。(略)
27日の第一回口頭弁論でメタ社の日本法人は、「フェイスブックやインスタグラムを運営していない。広告への注意義務は負っていない」などと争う姿勢を示しました。

えーと、では日本法人は何をしているのでしょう?
また、記事にあるように原告はアメリカのメタ本社に対しても訴えたそうですが、これって日本で裁判できるのかな? メタの規約は知らないけど、よく「合意管轄」の条項があって、それによってはアメリカでないと裁判ができない可能性もあると思うのですが、弁護士はそのあたりを確認しているのかな?(していると思うけど)
アメリカの企業だと規約にきっちりと決めていると思うので、アメリカじゃないので裁判は受けられない、と答弁書を出したら門前払いになるかもしれません。