https://digital.asahi.com/articles/ASPD16HZXPD1UTIL03M.html
無銭飲食したとされた被告は、ぼったくりの被害者だった?――。ガールズバーで飲食したのに、料金約5万5千円を故意に支払わなかったとして詐欺罪に問われた男性(23)に対し、東京地裁が無罪の判決を言い渡した。渡辺一昭裁判官は、店側の伝票に「明らかに虚偽が含まれる」とし、実際に被告が支払うべき料金は2400円と認定した。
うーん、ボッタクリだったかどうかはともかく、判決で認定された支払うべき金額が2400円というのは安すぎませんかね?
σ(^_^)はほとんどその手の店には行かないんですが、5万5千円が高いにしても、判決で接待を受けた時間が2時間45分と認定しながら、支払うべき金額が2400円というのは安すぎると思う。
確かに記事の内容よむと「請求内容には虚偽がある」というのには確かなようですが・・・。