MAROONのなんでも diary

MAROONの身の回りの諸々を雑多に書き連ねている日記です。(はてな日記からの移行です)

電動キックボードに関する諸問題

7月に改正道交法が施行され特定小型原付に該当すれば、免許がなくても公道を走れるようになったのはご存じの通りだと思います。
σ(^_^)も何度か見かけていますが、心配していたことが起こっています。
今日も大阪市内で見かけましたが、四つ橋筋北行き一方通行)を堂々と南向きに逆走していました。しかも、右側走行なので、二重に違反しています。
また、それと並走するように歩道を走る電動キックボードも見かけましたが、明らかに速度が 10km/h 以上出ていたので違反です。
走り去るのを見たのですが、最高速度表示灯が装備されていたか、また、点灯していたかは確認できませんでした。
先日も京都市内で、一方通行を逆走しているのを見かけましたし、ほとんど自転車と同じ感覚で乗っているように思います。(ちなみに四つ橋筋は自転車でも一方通行は除外されていないので、逆走すると違反です)
そもそも、自転車でも違法走行だらけの状態で、動力付き車両を好き勝手に乗り回されたのではたまったものではありませんね。
あと、6月以前から販売されていた分については、改正道交法の基準に合致するように整備改造されていない場合は、一般原付扱いになるので、ナンバープレートはもちろん、免許もヘルメットも必要になります。
27日に放送されていた「激録!警察24時」でも、簡易型の電動キックボードが検挙されているのが放送されていました。
乗っていた人は「特定小型なんちゃらなので、免許も要らない」とか言ってましたが、とんでもない勘違いです。困ったものです。
やれやれですよ。中途半端な理解で、違法な車両による違法な走行が増えると、関係する業界にとっても不幸だと思います。
また、以前、「最後の1マイル(キロ?)」を補完する乗り物なんて言われていましたが、電動キックボードは置き場の問題もあるので、要注意ですね。
法令上は「特定小型」であっても「原付」になるので、駅近くの「自転車置場(駐輪場)」には規約上置けないことが多いはずで、「バイク置場」にとめる必要があり、料金も割高になります。なので、違法に(規約に反して)駐輪場に置く人が増えて、トラブルになる恐れもあります。
初期に流行った、本当に小型で折り畳めば抱えて歩けるようなものと違って、最近のものはそれなりに大きいので、電車やバスへの持ち込みも断られる可能性があり、置場(駐車場)についてはこらから問題になりそうですね。
サイズ的には自転車よりも小さいので、規約さえ見直せば、大半の駐輪場でも置けるとは思いますが・・・。
あとは、コイン式の無人駐輪機が対応できるかどうかでしょうね。