https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/739238
京都市は、空き家や別荘など居住実態がない住宅の所有者を対象とする新たな「非居住住宅利活用促進税」を制定する条例案を2月市議会に提案した。
元々はセカンドハウス(別荘)所有者への課税目的だったそうですが、いつの間にか空き家が主眼のいわば「空き家税」に変わってしまったようです。
確かに放置された空き家は全国的に問題になっていて、相続登記もされずに長期間放置されて、誰が所有者(管理者)か分からない家がたくさんあります。
しかし、この条例が制定されたとしても、課税対象者の特定が大変じゃないですかね?
対象者が特定できないと、課税できないので、実質的に何も変わらないような気がします。