https://www.yomiuri.co.jp/national/20180824-OYT1T50074.html
日本郵便(東京)で保険を販売する40歳代の男性社員が、営業から不当に外され給与が大幅に減ったとして、同社に「営業マン」の地位保全を求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。男性は全国屈指の営業成績で、月収は約300万円あったが、外された後は約4000円に落ち込んだという。
何らかの理由で営業を外されたので、それ以後の営業手当の支給を停止するのは分からなくもないですが、いったん支給した手当を遡って返上させるのは合法なんですかね? 返上分を強制的に天引きして手取りが約4千円というのは酷いです。