http://www.yomiuri.co.jp/national/20180213-OYT1T50012.html
佐賀県の宗教法人がヤミ金融を営み、約5億円の収益を上げていたとして、兵庫県警は、法人と代表らを国税当局に課税通報する方針を固めた。
代表らは資金の貸し付けと同時に、借り主に陶器などを高値で買わせるなどし、その代金で実質的に利息を得ていたという。県警は、宗教活動を装っていたと判断した。
宗教法人でも営利事業には課税されますが、この事例、記事では「宗教活動を装っていた」と書かれています。これも謎ですね。金貸しという時点で宗教活動じゃないですよね? 課税通報もいいですが、無登録(無許可)で貸金業を営んでいたとすれば、そちらの方が問題じゃないんですかね?