http://digital.asahi.com/articles/ASKC85RHLKC8PLXB00R.html
著作権料を払わずにBGMを流したとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が高松市の飲食店を相手取り、楽曲使用の差し止めと損害賠償を求めた訴訟の和解が8日、高松地裁で成立した。JASRAC側によると、BGMの無断利用をめぐって和解が成立したのは全国初という。
店側は「調査は今年3回だけで、それ以外は証拠もないのに支払うのは納得できない」と話しているようですが、サンプリング調査で毎回音楽を流していたら、営業日に毎日流していると判断されるのは妥当じゃないですかね? その日以外は全く使用していないなんて偶然は考えにくいので・・・。
お金を払いたくないのならCDなどではなく、ラジオの放送を直接流しておけばJARACへの支払いは入らないんですけどね。(録音したものはダメ)