http://digital.asahi.com/articles/ASK5H5DV7K5HUCVL01R.html
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。
ヤマハ音楽振興会の主張は「演奏は技芸の伝達が目的で聞かせることが目的でない」とのことですが、対象が「公衆」か否かについては言及していないんですかね? 音楽教室では聞く側は「特定かつ少数」なので「不特定または多数」という定義の「公衆」には該当しないと思うんですが・・・。この点に関しては争わないのかな?