http://www.yomiuri.co.jp/national/20171018-OYT1T50140.html
岩手県遠野市の国道脇で野焼きをして車の運転手の視界を妨げたとして、県警遠野署は18日、市内の農業男性(78)を道路法違反容疑で盛岡地検遠野支部に書類送検した。
廃掃法では廃棄物の野焼きは禁止されていますが、例外として「四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は認められています。ただし、「周辺地域の生活環境に支障を与える場合は行政指導などの対象」という注釈付きです。
なお、今回の事例では「道路法」違反容疑で書類送検されていますね。道路法のどの条項に抵触するのかなと思って条文を眺めてみましたが・・・それっぽいのを見つけました。
「第四三条(略)二(略)その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。」
この『交通に支障を及ぼす虞のある行為』に該当するのではないかと思います。