http://www.yomiuri.co.jp/national/20160217-OYT1T50057.html
16日午後10時40分頃、札幌市東区北14東14のスーパーに入ってきた男が男性店員(22)に包丁を突きつけて「金を出せ」と脅し、現金約1万円を奪って逃走した。
店員が追いかけたところ、男は約200メートル先で雪道で滑って転倒、店員が男から被害金などが入った袋を奪い返した。
盗まれたからといって相手から盗み返したら窃盗罪が成立するはずですが、このケースでは現行犯逮捕(失敗)の際に被害品を確保したということでセーフなんですかね?(^_^)