http://digital.asahi.com/articles/ASKC74WBXKC7UTIL03M.html
「飲むだけで体重や脂肪を減らす!」などと根拠なく簡単にやせられるかのように誇大に宣伝したとして、消費者庁は7日、「葛の花由来イソフラボン」を成分とする加工食品を販売した太田胃散など16社に、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。
そもそも「機能性表示食品」というもの自体がかなり怪しい存在なので、制度自体を見直すべきじゃないかと思います。
「特定保健用食品」(トクホ)が『国から科学的根拠や有効性や安全性について審査を受けているもの』なのに対して、「機能性表示食品」は『事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するもの』なので、表示内容に関する責任はすべて事業者にあります。消費者は購入前に事業者が公開している情報を吟味した上で、効果が期待できそうだなと思ったら購入するという、要は「自己責任」になります。でも、実際には大半の消費者は広告や現物の表示を信用して買ってしまうということなるのではないかと思います。
なので、機能性表示食品というもの自体が非常に怪しげに思えます。今回は国(消費者庁)の指導が入りましたが、氷山の一角かもしれません。
機能性表示食品は平成27年度だけで300件以上もあり、その後も届出は行なわれていると思います。