MAROONのなんでも diary

MAROONの身の回りの諸々を雑多に書き連ねている日記です。(はてな日記からの移行です)

大容量の一括録画装置、販売差し止め認める 大阪地裁(asahi.com)

  http://www.asahi.com/national/update/1024/OSK200510240081.html

民放5局の1週間分のテレビ番組を録画し、マンション内の世帯が好きな時間に番組の配信を受けられる装置は著作権法違反だとして、大阪の民放5社が装置の販売差し止めを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。山田知司裁判長は「装置が販売されれば、放送事業者の著作隣接権の侵害を引き起こす」として、近畿2府4県での同装置の販売差し止めを命じた。

以前、もっと広範な利用者を対象とした録画ネットの差し止め裁判と同様の判決ですね。ただ、マンション内の住民が共同で設置する(管理組合など)ものが「公衆へ送信」に該当するのかどうか疑問もあります。
判決では「著作隣接権を侵害する」ということのようですが、不特定多数相手に送信するのと違って特定少数相手に行なう場合も「公衆への送信」で「著作隣接権を侵害」することになるのでしょうか? そもそもこれらの裁判で疑問なのは誰が実質的な損害を受けるのかよくわからないということです。放送局側は「ゴールデンタイムなど時間帯で設定している広告料金の設定と齟齬が生じる」などと言っていましたが、それはあまり関係ないと思います。要は時間帯に関係なく見たい番組を見ようというのが最近の主流だからです。逆に普通に家庭で見る際もCMが「邪魔」なので録画しておいてCMは早送りして見る、という人もおおいはずです。(家の母もそうです(^_^;)
ところで、ソニーロケーションフリーTVシステムが発表されていましたが、あれは「公衆へ送信」ではないからOKなんでしょうか? 今回の事例も「公衆へ送信」ではないと思うのですが・・・。