https://digital.asahi.com/articles/ASQD76HC7QD5UTIL03L.html
歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判長)であった。判決は、契約条項は「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、事務所の請求を退けた。
契約書には「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」という条項があったそうですが、契約終了後まで拘束することは「公序良俗に反する」という判断のようです。
ところで、同じよう(なのかな?)芸名問題だと「のん」さんのケースがありますが、あちらとは事情が違うのかな?
【追記】元々は本名である能年玲奈で活動していましたが、「能年玲奈」が事務所によって商標登録されてしまったため、芸能活動に関しては本名であっても「能年玲奈」を名乗れないそうです。
この方法が法的に有効なら芸名の使用禁止が簡単にできてしまいそうですが・・・。