https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/913424
京都府南部などで食品スーパーを展開していた「ツジトミ」(八幡市)が事業を廃止し、破産手続きの申請準備を進めていることが明らかとなって1カ月。店のあった京田辺市で影響が深刻化している。
記事によると、独自のプリペイド式電子マネーの利用者に対してなんの説明もないので不安、とのことでしたが、資金決済法では事業者に対して預かり額の50%の供託を義務付けているので、それを守っていれば半額は帰ってくることになります。
記事には「店舗入り口には債権者登録を促す案内のみ」とありますが、電子マネー利用者は一般債権者とは別に供託金から半額が弁済され、弁済されない残り半額が債権となるはずです。
記事はこのあたりの踏み込みが甘いですね。