http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1007/27/news022.html
具体的には「ユーザーが合法的に入手したアプリケーションを携帯電話で実行できるようにする目的でプロテクトを解除する行為」がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の新たな適用除外項目になるということだそうです。後は解釈の問題ですが、Apple が承認していないアプリケーションを追加することが「合法的」かどうかですね。まぁ、米国は米国、日本は日本ですしね。これですぐ日本でも脱獄が合法とはならないでしょうね(^_^;)。