滋賀県栗東市の新幹線新駅建設をめぐり、同市が市道拡幅を名目に地方債を発行(起債)し、新幹線を迂回(うかい)させる仮線工事費までまかなうのは地方財政法に違反するとして、住民8人が市長を相手に起債差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は「仮線工事は新駅建設のためのものであり、道路建設費財源である起債を仮線工事費に充てるのは違法だ」と判断。原告の請求を認めた一審・大津地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。
栗東市は起債が差し止められると工事費の負担が出来なくなり、滋賀県も07年度予算に建設負担金を計上していないので、工事の実施はかなり困難な情勢となりましたが、どうなるでしょうか?