http://digital.asahi.com/articles/ASK5M4QQRK5MUTNB00G.html
金塊の所有権をめぐり、造幣局と質店が争っている。造幣局が所有する金塊などを元職員が盗み、質入れ。造幣局は盗品を返してもらう権利を定めた民法に基づき、質店に返還を求めて提訴した。質店側は返還義務はないと反論し、訴訟が続いている。
ポイントはこの事件が「窃盗」なのか「業務上横領」なのかなんですよね。でも、実行犯は窃盗罪で有罪が確定しているので、造幣局側が主張する「窃盗」と考えるのが妥当な気がしますけどね。
「横領」に該当するのは対象物を自己が占有していたという状況が必要ですが、金塊は展示物なので、占有はしていなかったと考えるのが妥当でしょう。
訴訟の結果がいつになるのかは分かりませんが、質店側には厳しそうな感じです。
なお、記事にあるこれは、古物営業法が古物商に対して盗品や遺失品を取り扱わないように細心の注意を求めていることを表しているそうです。