http://digital.asahi.com/articles/ASG925TLKG92UTIL02W.html
自転車とよく似た幼児向けのペダルなし二輪遊具が大人気だ。ブレーキもないため、使い方によっては危険だと国民生活センターなどが注意喚起しているが、熱が冷める気配はない。(略)
一方で、事故も起きている。国民生活センターは7月、ブレーキがなく危険だとして注意を呼びかけた。普及し出した2年前には消費者庁も同様の注意喚起をしている。
これって自転車に乗る前にバランスをとる練習をするためのものですよね。それでレースっていうこと自体が本末転倒じゃないかと思いますが・・・。これで練習して自転車に乗れるようになったら、それでレースをするというのなら分りますが・・・。
記事には『そもそも自転車ではないので公道を走ってはいけない』と書いてありますが、これが軽車両に該当するなら走行可能だと思いますが、これは遊具なのか軽車両なのか? 遊具の場合はどうなるのかな? 遊具が禁止だと幼児用の三輪車も禁止ということになりますが・・・。
- 関連報道
- 幼児のペダルなし二輪「坂道で使わないで」 重傷事故も(朝日新聞デジタル)
【追記】道交法上は「小児用の車」は歩行者扱いとなるそうですが、法規上は小児用の車の定義が無いそうです。ちなみに「警察庁の見解」では以下のすべてに当てはまるものとなっています。
- 小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車
- 車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)
- 走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度のもの
これから考えるとこの記事にある二輪車はブレーキが無いため、第三項を満足しないため、「小児用の車」には該当せず、軽車両扱いになるのでしょうか? だとしたら少なくとも歩道は走れないことになります。でも、三輪車ってブレーキは無いですよね? でも、Wikipediaによれば三輪車は小児用の車に含まれるとなっていますが・・・。(謎)