http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20120119-OYT8T00853.htm
米写真用品大手イーストマン・コダックは19日、米連邦破産法11章(日本の民事再生法に相当)の適用をニューヨーク州の米連邦破産裁判所に申請したと発表した。
1880年代に創業したコダックは、写真用フィルムで圧倒的なシェア(市場占有率)を誇ったが、デジタルカメラへの対応が遅れ、業績が低迷していた。
この前、特許訴訟を起こしていたコダックですが、予定通り(?)破産法適用申請に踏み切ったようです。内容は日本の民事再生法に相当するものなので、存続の道を探るのだと思いますが、どうなるでしょうか?