http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080924-00000970-reu-ent
[ニューデリー 23日 ロイター] 人気映画「ハリー・ポッター」シリーズの著作権を保有する米映画会社ワーナー・ブラザーズが、ヒンディー語の映画に「ハリ・プッター(原題Hari Puttar: A Comedy of Terrors)」というタイトルを付けたインドの制作会社を訴えていた問題で、インドの裁判所は、視聴者にとって混乱を招かないとしてこの訴えを退けた。
まぁ、確かに「取り違える可能性」に限定したら「混乱を招かない」という判決の通りでしょうね。判決ではタイトルのパクリ自体については判断していないんですかね?