http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY200706070512.html
自動継続の特約付き定期預金をめぐり、鳥取県内の男性が、時効を理由に払い戻しを拒んだ銀行を訴えた裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は7日、銀行側勝訴とした二審・大阪高裁判決を破棄し、元本の100万円に利息を加えた約142万円を払い戻すよう銀行側に命じた。
これは自動継続の定期預金なんですから当然のような気がするんですが・・・。自動継続で預けているうちに時効で権利喪失だったら自動継続の意味が内容に思います。
たとえ、元の預け先の北兵庫信用組合が破綻した1999年で自動更新が停止したという判断を下した場合でも時効の10年には達していませんからね。