http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-00000014-mai-soci
東京都葛飾区のマンションに共産党のビラを配布するために侵入したとして、住居侵入罪に問われた僧侶の荒川庸生(ようせい)被告(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。大島隆明裁判長は「ビラ配布の目的だけであれば、共有部分への立ち入り行為を刑事上の処罰の対象とするとの社会的通念は、いまだ確立していない」と指摘し、住居侵入罪の成立自体を否定した。
個別の事情を考慮して判断するしかないと思うのですが、この事件では入り口の集合ポストがあるのにわざわざ各戸のドアポストに投函したことを考えると無罪判決は甘いと思います。集合ポストが無ければ各戸への配布もやむをえないのですが。