http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060302-00000009-mai-soci&kz=soci
福岡渡辺通郵便局(特定局、福岡市中央区渡辺通2)の元局長(66)が郵便法に反する低料金で大量の郵便物を扱っていたことが日本郵政公社九州支社の調査で分かった。公社は正規料金との差額6億7166万円が損害にあたると算定しているが、明確な加罰規定がないため刑事訴追を断念し、元局長に全額の賠償を求める民事訴訟を福岡地裁に起こした。
要は勝手にダンピングして郵便局に損害を与えたということなんですが、「明確な加罰規定がないため刑事訴追を断念」というのがよく分かりませんね。これって背任罪に該当するんじゃないんですかねぇ。
「私的な見返りを得ていないとみられることから背任には問えないと判断した」とのことですが、背任罪は「自分や第三者の利益をはかったり(略)でその任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加える罪」なので、該当しそうな気がします。それにしても内部監査などでよく見つからなかったものです。それが不思議。