MAROONのなんでも diary

MAROONの身の回りの諸々を雑多に書き連ねている日記です。(はてな日記からの移行です)

不思議な話

最近、巷で問題となっている銀行のキャッシュカードのスキミングですが、偽造されたカードでATMから預金が引き出されるという事件が起こった場合、刑法上はこの窃盗の被害者はATMを設置した銀行になるという。ならば、銀行は預金者に引き出された金額の補償を行なうかといえば、「それは預金者の責任」と主張して被害の補填などは行なわれない。また、預金者は刑法上の被害者に該当しないため、警察の被害証明をもらうことも出来ないのだとか。被害証明に関してはATM設置者を通じて預金者に被害証明が届くようにする運営がようやく検討され始めたそうですが・・・
被害者が銀行だとしたら、銀行が保険に入っておれば、保険金を受け取ることが出来、それで預金者の損失を補填することも出来るわけですが、そういう方向には行かないものですかねぇ。