https://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20181227-OYT8T50038.html
生活用品ではなく、“クルマ”
スマホなどをしながらの片手運転、歩道通行時の歩行者妨害、酒酔い運転――。
これらは2015年6月の改正道路交通法の施行で、自転車の「危険行為」と規定された運転の例です。この危険行為(14項目)に該当する運転を繰り返す運転者には、刑事処分とは別に安全講習の受講が義務づけられ、受講の命令後3か月以内に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されることになりました。
そもそも、1970年ころに自転車の歩道通行を認めたことが、今の混乱の元凶ですね。
今では当たり前のように歩道を走り、歩行者を追い立てるような走り方(ベルを鳴らして道を開けさせる)輩もいて、迷惑ですね。(-_-)