http://www.yomiuri.co.jp/national/20161001-OYT1T50159.html
島根県江津市の済生会江津総合病院(300床)が、禁煙外来を設けながら職員らが日常的に敷地内で喫煙し、保険適用が認められる基準を満たしていなかったとして、診療報酬を返還することがわかった。
この基準は初めて知りましたが、禁煙外来部門に限らず病院の敷地全体が禁煙で、喫煙室の設置も認められていないというのはなかなか厳しい基準ですね。
喫煙自体は違法じゃないので、分煙等節度を守って吸う分には構わないと思うんですけどね。もちろん禁煙外来の部門に勤務する職員や当該建屋は全面禁煙が必要で、患者にタバコの臭いを嗅がせるようなことがあってはダメだと思いますが・・・。