http://www.j-cast.com/2010/04/07064050.html
2010年度に入って、改正労働基準法が施行された。新たに、残業時間が60時間を超えると、従業員は企業から50%以上の上乗せ賃金をもらうか、あるいは超過分の残業代を有給休暇で「代替」することが可能になった。
そもそも時間外勤務が過重な業務を担当している社員が休暇を貰ったからといってホイホイ取得できる訳もありません。「2ヶ月以内に取得を義務付け」られてもその分通常の年次有給休暇の取得が減るだけでしょう。今でも年次有給休暇の消化率が50%程度という現実を見れば休暇に充当するなんていうのは単なるコストカットに過ぎないですね。
また、代替休暇にするか時間外賃金で貰うかは「社員の意思」によるそうですが、会社が「原則代替休暇で」などと言った場合に、それでも「時間外賃金で」と申請するには勇気が要ります。