http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20070329024.html
社内で開かれた会社の同僚との飲み会に出席して帰宅途中に地下鉄駅の階段で転落して死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署を相手に、遺族給付など不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は労災と認め、決定の取り消しを命じた。
これは「社内で開かれた」から認められたんでしょうか。職場の飲み会でも外の店に行ってたらやはりダメなんでしょうね。