https://digital.asahi.com/articles/ASP4H65TFP4HUTQP011.html
この夏の東京オリンピック(五輪)・パラリンピックについて、自民党の二階俊博幹事長が15日、新型コロナウイルスの感染状況次第で中止もあり得るとの見方を示した。国際オリンピック委員会(IOC)、東京都、大会組織委員会の3者が結んだ開催都市契約では、日本側には大会を開催する義務がある。中止した場合、法的な責任や損害はどうなるのか。
IOCの同意なく開催を中止した場合、損害賠償を要求される可能性があるんだとか。
契約書には「開催義務を免除する条項も、不可抗力条項もない」ので、コロナのような疫病が発生しても「不可抗力による中止」を認める条項が無いんですね。
明治時代の不平等条約か!と問い詰めたいところですが、オリンピックは「やりたい」国の方が多いので、IOC側に有利な契約でもホイホイ受け入れてしまうんですかね?