MAROONのなんでも diary

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休業要請応じないパチンコ店 施設名公表検討 西村担当相 特措法45条適用へ(毎日新聞)

  https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/010/087000c

西村康稔経済再生担当相は21日午前の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請を巡り、パチンコ店に対して要請に応じない場合に指示、公表ができる同法45条に基づく措置を適用する調整に入ったことを明らかにした。

西村氏の発言を見ると、「休業要請に従ってもらえないケースや、県境をまたいで人が集まるケースがある」とのことですが、前半はもちろん店名公表の対象になると思いますが、後半は休業要請を受けていない県の店なので、特措法の対象外じゃないんですかね?
県境越えの店に行くのは、行く人の問題です。県境越えの客を受け入れているからと店名を公表されたらかなわないでしょう。ちょっと趣旨が不明です。
【関連報道】

これはテレビのニュースでも取り上げていましたね。
もっとも県や国に情報提供するそうですが、来場者に来ないように声をかけたりすることはできないそうなので、止める方法は無いのが現状でしょう。