https://www.yomiuri.co.jp/national/20180727-OYT1T50008.html
大阪府茨木市のコンビニ経営者が、店の駐車場で1年半にわたり無断駐車した同府摂津市の住民に損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であり、古谷真良裁判官は26日、ほぼ請求通り約920万円の支払いを命じた。
1年半にわたり、コンビニの駐車場に自分のクルマを停め続けていたというのは酷い話です。おまけに裁判では答弁書も提出しなかったので、ほぼ請求通りの支払いが命じられたわけですが、被告側が支払わなければ、コンビニ側は差し押さえなどを裁判所に申し立てないと支払いを受けることは出来そうにないですね。