http://digital.asahi.com/articles/ASK365QZMK36UTIL046.html
スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟の上告審で、商標を有効とした昨年4月の知財高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、2日付の決定で「フランク・ミュラー」の商標権管理会社(英領マン島)の上告を退けた。「フランク三浦」の名での時計販売が続けられることになる。
ところで、この前の知財高裁の判決にあった『数千円程度の時計と100万円を超える高級腕時計と混同するとは到底考えられない』というコメントを述べていますが、その理屈だと「激安コピー商品は偽物丸分かりだから売ってもいいよ」ということになりませんかね? 値段差で判断するのはおかしいと思います。
それよりもパロディーというか、洒落としてOKということを明言してほしかったですね。