http://www.yomiuri.co.jp/national/20150626-OYT1T50010.html
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権の手続きをせずにBGMを流している全国の飲食店や美容室など258施設に対し、使用料の支払いなどを求めて各地の簡易裁判所に民事調停を申し立て、波紋が広がっている。
パソコンなどで誰でも簡単にBGMを編集できるようになり、著作権を侵害しない「私的な利用」と商業利用との境界が分かりにくいため店側の理解が進まないことが、法的措置の背景にある。
店側は自分で購入したCDを流して何が悪い、ということを主張しているようですね。もっとも「昔は払わなくてよかったのに」という主張は、著作権法が改正されているので根拠がないですね(^_^;)。
ところで、今回問題になっているのはCDなどを流している場合ですが、一般のラジオ放送やテレビ放送を流すのは大丈夫なんでしたっけ? 著作権法上で規定する「演奏」に該当しないのかな?
【追記】確認したところ、AM・FM放送を家庭用受信装置を用いて、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ないそうです。(参考:著作権法第38条3項)
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=261497&event=FE0006