http://digital.asahi.com/articles/OSK201305230007.html
30億円余りの競馬の払戻金を申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、被告がパソコンで継続的に大量購入した馬券は経費にあたるとして脱税額を約5億円以上減額。一方で「申告義務を果たさなかった」と述べ、懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
注目の裁判でしたが、判決ではずれ馬券が経費として認められたのは初めてでは?
一応、「大量、継続的に買っており、娯楽ではなく資産運用とみることができる」という判断なので、週末の競馬場通いでは認められそうもありませんが・・・。(^_^;)
もっとも経費分を差し引いた5000万円の利益について申告してなかったことについては脱税で有罪となりました。
しかし、この判決が確定すると影響が大きいので、検察側は間違いなく控訴するものと思いますけどね。