http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120828-OYT1T00584.htm
【ニューヨーク支局】米アップルは27日、カリフォルニア州の米連邦地裁の陪審が韓国サムスン電子による特許侵害を認定したことを受け、サムスン製の計8機種のスマートフォン(高機能携帯電話)について、米国での販売禁止を求める仮処分を同地裁に申請した。
なるほど、特許侵害が認定されても、販売差し止めはまた別途裁判が必要なんですね。
でも、差し止めの表決が陪審によるのならやはりアップル有利でしょうか?
ただ、「米国で今後、サムスン製品の販売差し止めの判決が出ても、対象は旧型機種で、影響は限られる」という意見もあるようで、新型機種は特許侵害認定の対象外なんでしょうか? というかサムスン製スマホのどこが特許侵害なのかよく分かっていなかったりします(^_^;)。そもそも特許侵害のような訴訟の判断を陪審員に任せて大丈夫なの?という懸念もありますが・・・。
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